改正債権法、施行まで半年

改正民法(債権法)の2020年4月施行まで、あと、半年と迫りました。(2019年11月4日日本経済新聞朝刊「改正民法施行まで半年」)
今回の改正は、民法のルールのうち、債権法と言われる部分のほとんどに手が加えられているため、影響の及ぶ範囲は、民間企業や個人事業主の全てに及びます。日常取引に関わる基本ルールが変わるので、当然と言えば当然です。とくに、契約書や約款などは、必ず、見直しが必要です。私も、会社員時代、企業法務を担当していたので、この債権法改正への対応を行っていました。業務委託基本契約書など、継続的取引のための契約書ひな形の改定やサービス約款の見直しを行い、改訂しました。このために、幾冊もの解説書を読み漁り、社外セミナーにも何度も足を運びました。会社の事業内容や取引実態によっても違うとは思いますが、例えば、瑕疵担保規定の変更など、必ず点検の必要な個所があるので、まだ対応ができていない事業者は、今からでも遅くはないので、見直しを実行に移されることを強く勧めます。中小企業では、そうした契約書等の見直しを専任で担当する担当者を置いていない企業も多いと思います。このため、ついつい手当てが遅れがちになるのはやむを得ないとは思いますが、弁護士や行政書士など外部の専門家の手を借りるのは、こうした時期にとても有効です。当事務所では、お客様の事業所に出向いて、一定期間、集中的に調査・点検・修正案作りを行いますので、効率的に完了させることができます。心配を持たれている方は、是非、ご相談ください。相談無料です。

以上

2019年11月10日