公正証書遺言作成

●公正証書遺言で安心・確実
 
 公正証書遺言の2018年に全国で作成された件数は、110,471件と、10年間で1.5倍近く増えているそうです。(令和元年8月4日付朝日新聞朝刊8面記事より)この件数は、自筆証書遺言の検認件数と比較すると、6倍余り多い数です。それだけ、いざ遺言を残すとなると、自筆証書遺言では、不安を感じる方が多いのでしょう。ただ、それでも、公正証書遺言と自筆証書遺言を合わせた件数は、日本の年間死亡者件数のまだ1割程度に過ぎません。もちろん、死亡者件数の中には、不慮の事故で死亡した人や若年世代も含まれているので、この数字の比較は、あまり有意とは言えませんが、いずれにせよ、遺言書を残す人の割合は、年々増えてきていることは間違いなさそうです。
 公正証書遺言を残すためには、①2人以上の証人の立会いを得て、②遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、③公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自署名押印し、⑤公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印することが必要と民法に定められています。(969条)字義どおりに解釈すると、障害により発語の困難な人や耳が聞こえない人は、この制度を利用することが出来なくなってしまうので、1999年に改正され、通訳による申述や自書による方法も認められることを明文化されました。もともと病院に入院している方や施設に入所しているお年寄りへの便を図る趣旨で、出張しての証人立ち合いなども運用されてきたので、公正証書遺言作成の要件の解釈は、緩やかに行われています。通常は、全国都道府県庁所在地にある公証役場に出向いて申述することが原則とされていますが、公証役場は、必ずしも交通の便の良いところばかりにあるとも言えず、利用者にとっては負担の大きい部分があり、これが利用を妨げる要因の一つでもあったと言われています。そこで、公証役場では様々な手続きをインターネットを通じた電子手続きを導入しつつあります。当事務所では、こうしたオンライン化された手続きを最大限利用し、迅速・低コストを心掛けています。

当事務所では、この公正証書遺言の作成をお手伝いいたします。以下に具体的な手順をご説明します。

●公正証書遺言作成フロー

 (注)公証人手数料は、日本公証人連合会の以下のサイトでご確認ください。
      URL:http://www.koshonin.gr.jp/business/b01