故人を弔い、葬儀がひと段落した後、残された遺族に相続の問題がのし掛かってきます。故人に相続すべき財産がほとんどなかった場合を除いて、この相続財産をどのように承継するのか、相続人間での話し合いが始まります。この時、遺言書が残されていれば、比較的短期日に結論をまとめることが出来ると言われていますが、遺言書の内容によっては、争いを招くこともあるのが事実です。
遺言書がない場合-この方が圧倒的に多いのですが-、相続人間で協議して遺産分割を行うことになります。この相続財産が相続税の課税範囲を超えていれば、相続税の申告は、相続が発生してから10カ月以内に行わなければならないので、これまでに遺産分割を終え、相続税を支払わなければなりません。この10ヶ月というタイムリミットは、充分余裕があると感じられるかもしれませんが、相続人間でほとんど交流が途絶えた人がいるなど、遺産分割協議に困難な事情があったりすると、あっという間に期日が迫ってしまうものです。とくに期日が決まっているものについては、事前に認識しておくと、いざというときにまごつかなくて済みます。まず、相続に関わる手続において、重要な期日を以下の表にまとめました。
被相続人の死亡から | 公的な手続き | 手続先 | 相続人が行うべきこと |
---|---|---|---|
7日以内 | 死亡届の提出 | 被相続人の最後の住所地の役所 | 医師の死亡診断書を添付 |
3カ月以内 | 相続の放棄・限定承認 | 家庭裁判所 | 被相続人の債務状況による。 限定承認は、相続人全員で。 |
4カ月以内 | 被相続人の準確定申告 | 税務署 | 被相続人の1月1日から死亡日までの 所得を把握し、申告 |
10カ月以内 | 相続税の申告と納付 | 被相続人の最後の住所地の税務署 | 相続人全員による協議・承諾を経た 「遺産分割協議書」を作成し、相続税 を計算 |
上記の表では、被相続人に相続税の申告の必要がある相続財産があった場合で、遺言書を残さなかったケースで記載していますが、「遺産分割協議書」は、相続財産の相続人への承継手続きにおいて、銀行預金の解約・名義変更及び不動産の相続による所有権移転登記などでは、多くの場合必要となります。相続人間で争いがないので、作らないでいると、思わぬところで期日に迫られ、後手を踏むことにもなりかねません。とくに相続財産の各相続人への相続分が、法定相続分通りでは不都合な場合には、「遺産分割協議書」は必須となります。このことを理解するためには、相続に関する民法の基礎知識が必要です。近日、解説動画をアップする予定ですが、まずは、こちらの資料をご覧ください。